子どもの犯罪被害(告訴・告発・被害届)
女性行政書士が犯罪被害者を優しくサポート
ご相談 3,000円/30分<税別>
松山市内にある自宅などでの相談をご希望の方は、追加料金なしでお伺い致します。
松山市外の方は、恐れ入りますが交通費(実費)を頂く場合がございます。
刑事法務に詳しい女性行政書士が、犯罪に関する相談に対応いたします。
ただし、書類作成に関する事案に限ります。
告訴・告発状、被害届の作成 20,000円〜<税別>
犯罪類型によって料金が異なります。お手数ですが、詳しくは「料金表」でお確かめください。
暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領、背任、性犯罪など、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を文書にして作成いたします。
告訴・告発状は受理されにくい
捜査機関に告訴・告発状を受理してもらうには一定程度のハードルがあります。
告訴・告発状は個人でも作成できますが、捜査機関の不受理を避けるためにも、高度な法律知識を有する行政書士や弁護士に相談するのがよいと思われます。実際、行政書士や弁護士に依頼して書類を作成したほうが捜査機関に受理されやすいようです。
理由
捜査機関は、告訴・告発状を受理すると捜査義務が発生します。
しかし、捜査には、被疑者の一定程度の人権侵害を伴います。また、警察官・検察官の人数に限界があります。
したがって、捜査機関は、提出される告訴・告発状の全てを無条件に受理するわけではありません。捜査機関は、犯罪である蓋然性のある告訴・告発状を受理する傾向にあるのです。つまり、捜査機関は、犯罪の構成要件を充たしている訴状を受理する可能性が高いのです。
そして、犯罪の構成要件を充たすか否かの判断は、高度な法律知識を必要とします。ですから、告訴・告発状は、個人でも作成できますが、行政書士や弁護士に依頼して作成した方が捜査機関に受理してもらいやすいのです。
捜査機関側としては、告訴・告発状を受理したが冤罪でした、では済まされないのですから。
捜査機関が告訴・告発状の受理を拒否するケース
解釈上、以下の内容が考えられます。
1. 書かれてある犯罪の構成要件事実が不明確
2. 犯人・場所・日時などの事実が特定されていない
3. 証拠能力の高い証拠がない
4. 捜査機関との折衝で告訴・告発状の提出の合理性がない
5. 公訴時効を経過している
告訴・告発・被害届の違い
告 訴 |
告 発 |
被害届 |
---|---|---|
被害者の申告 |
被害者以外の者の申告 |
被害者・被害者以外どちらもOK |
処罰意思がある |
処罰意思がある |
処罰意思は不要 |
捜査義務あり |
捜査義務あり |
捜査義務なし |
※ 告訴・告発状は、100%受理されるとは限りません。面談の時点で受理の可能性をお知らせします。そのうえで納得された場合のみ、書類作成の作業に取り掛かります。
なお、相手を困らせる目的など、不当な告訴・告発状を提出した場合は、民事では損害賠償責任(民法709条、710条)、刑事では虚偽告訴罪(刑法172条:3月以上10年以下の懲役)に問われることになりますので注意が必要です。