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残されたペットの財産管理

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残されたペットに財産を残す方法

 1、負担付遺贈 2、負担付死因贈与 3、ペット信託

 

ペットは、どんなに可愛い存在であったとしても、日本の法律上、物として取り扱われています。ですから、ペットは、人ではないので相続人にはなれません。相続人になれるのは人のみです。「ペットに財産を相続させる」との遺言を作成しても法的効果は生じないのです。

 

では、どのようにすれば、残されたペットに財産を残すことができるのでしょうか?

 

1、負担付遺贈という方法
遺産を渡す代わりにペットの面倒を見てください、という内容の遺言を作成する方法です。

 

ペットのお世話をしてくれる人に遺産を渡し、間接的にペットに財産を残すことができます。もちろん、ペットのお世話をしなくなければ、遺言の取消しを裁判所に請求して、渡した財産を返してもらえます。

 

ただ、本当にペットの面倒を見てくれるか否かは分からないものです。そこで、きちんと面倒を見てくれる人柄なのかを調査する必要があるのはもちろんのこと、ペットの面倒を見ているか否かを監視する人を選任しておく必要があります。通常ですと、遺言執行者や相続人ということになります。

 

ただし、遺留分に注意が必要です。多くの財産をペットのために使用するとなると、相続人の遺留分を侵害する恐れがあります。ですから、争いごとを避けるためにも、遺言を作成する際、相続人の遺留分に注意しなければなりません。

 

また、負担付遺贈は、一方的な被相続人の意思表示であるため、財産を受ける側が拒否することができます。ですから、あらかじめ受遺者に意思を確認しておく必要があります。

 

2、負担付死因贈与契約を締結するという方法                     


自分にもしものことがあれば財産を贈与する代わりにペットの面倒を見てくださいね、という内容を契約にします。

 

契約なので双方の意思の合致があることが前提となります。そのため、遺贈よりも確実に、かつ、より内容の濃い契約をすることができ、残されたペットへの充分な配慮が期待できます。ペットのお世話がきちんと行われているか監督する者も契約内容に盛り込んでおくとより安心できます。
また、ペットの世話をしないなど契約内容の不履行がみられる場合は、契約の解除をして財産を返還してもらうことできます。

 

このような内容は、争いごとを避けるために書面にしておくことが良いでしょう。

 

3、ペット信託という方法
信託管理人の下、ペットのために遺産を使用してもらえるという制度です。

 

信託管理人が実際に世話をするのではなく、世話人を指定します。また、信託監督人を置き、ペットの世話がなされているかを監督します。そして、信託管理人が、飼育に関する費用や報酬をペットの世話人に支払うなど、ペットのために遺産を管理・運用・処分します。
相続とは別に財産管理ができるので遺産相続のトラブルなく、ペットに財産を残すことができます。

 

ただ、ペット信託は新しい制度であり運用が確立していないこと、費用が高額であることが問題となります。

 

いずれの方法においても、ペットのお世話をしてくれる信頼できる人物を見つけられるか否かがキーポイントになります。

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