愛媛県松山市にある子どもサポート専門の行政書士事務所

相談支援事業所の詐欺に注意!

「相談支援事業所」をご存知でしょうか?

 

 相談支援事業所とは、障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
 また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進するという目的を持つ事業所です。(厚生労働省ホームページより抜粋)

 

 もっとも、相談支援事業所は、公共団体の給付金によって成り立っています。この給付金を多く手に入れたいと考える相談支援事業所は、少なからず存在するようです。実際、相談支援事業所が、障害のある人を欺いて、障害のある人に考える余地を与えることなく、相談事業所利用契約書にサインをさせる、というケースがありました。

 

 具体的な騙しの手口は、次の通りです。
 相談支援事業所は、障害のある人と労働契約を締結する意思がないにもかかわらず、障害のある人に対して、「5年の雇用契約で○○の仕事を手伝ってほしい。」「○○の仕事は、事業所に行かなくてもよい仕事です。こちらから○○の仕事をあなたに持って行きます。」「この契約を締結しても、あなたの出費はゼロです。」などとあたかも労働契約の締結であるかのように欺き、労働契約書ではなく相談支援事業所の利用契約書にサインをさせるというものです。
 障害のある人は、「損はしないし、かつ、仕事をもらえるから契約書にサインをしよう」と考え、内容を理解しないまま相談支援事業所の利用契約書にサインをしてしまっているようです。

 

 ご自身、もしくは、お子様がこのような契約をしているかもしれません。お心当たりの方は当事務所までご連絡ください。

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