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2019年分の確定申告の延期

日本での新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、確定申告期限を柔軟に取り扱うことになり、2020年4月17日以降も税務署において確定申告書を受け付けることになりました。

 

2020年3月6日付国税庁告示により、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が2020年4月16日まで延長されていましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染拡大の状況に鑑み、国税庁は、新型コロナの影響で外出を控えるなど、期限内に申告ができなかった場合、期限を区切らずに柔軟に確定申告書を受け付ける、と2020年4月6日に発表しました。

 

各地の感染拡大を受け、外出を控えるなど期限内に申告することが困難な人を対象に、申告書を作成や税務署に行くことができるようになった時点で、税務署に申し出れば申告期限の延長の取り扱いがなされます。具体的には、税務署職員への申し出や、申告書の余白に「延長申請」と記載をすることを求められます。

 

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

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