愛媛県松山市にある女性行政書事務所

遺言・相続/財産管理(犬・猫ペット)

 エンディングを女性行政書士がトータルサポート

ご相談 3,000円/30分<税別>

 

松山市内にある自宅などでの相談をご希望の方は、追加料金なしでお伺い致します。

松山市外の方は、恐れ入りますが交通費(実費)を頂く場合がございます。

 

終活ライフケアプランナー(JADP認定)としても活躍する女性行政書士が対応しますので、死後に残されるペットの相談、遺言・相続、老後の財産管理など、幅広くご相談に応じることができます。

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遺言・相続

遺言のすすめ

遺言書は、行政書士・弁護士といった法律の専門家に相談して作成することをおすすめします。

 

理由1
うちは家族円満だから揉めることはない、と思っていても死後に相続人間で絶縁状態に至るまで揉めることはよくあります。
死亡した被相続人がその場にいないから余計に揉めるのかもしれません。
このようなことは被相続人だけでなく家族みんなにとって悲しいことです。

 

ご自分で作成された遺言書を拝見させていただくと、形式的には平等に分けたつもりでも、実質的には不平等になっているケースがよくあります。

 

この場合、相続開始後、相続人間で新たな争いが生じることになります。
裁判で相続財産が確定したとしても、一度裁判で争った者との関係は修復困難です。

 

そうならないためにも、法律の専門家に相談して遺言書を作成した方が良いと思われます。

 

理由2
遺言は、死亡する前であれば、いつでも本人の意思で自由に変更することができます。
ただし、法律上の方式を守らなければ、変更の効果が発生しません。

 

また、遺言で定めることができる内容も法律で決まっています。それ以外の事柄について定めても、何の効力も生じません。そして、遺言で定められるのは、ご自分が持っている権利の範囲内のみです。

 

遺言には様々な法律上の制約がありますので、ご不明な点がありましたら法律の専門家を尋ねられるのがよいと思われます。

 

 

遺言書を作成することをお勧めするケース

  1. 残されたペットに財産を残したい場合
  2. 相続人の数、遺産の種類・数が多い場合
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
  4. 法定相続分と異なる配分をしたい場合
  5. 相続人以外に財産を与えたい場合
  6. 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合
  7. 婚外子がいる場合
  8. 相続人の中に行方不明者がいる場合
  9. 相続人同士の仲が悪い場合
  10. 農家や個人事業主の場合

 

自筆遺言証書のトータルサポート150,000円<税別>

 

相続人の調査、相続財産の調査、財産目録作成、遺言書の文案作成から保管、遺言執行までをトータルサポート致します。
ご希望に応じた文章をご提案し、法的に有効な遺言書を作成した後、封印した遺言書を保管致します。相続開始後、行政書士が遺言執行者となって遺言の内容を実行いたします。

 

家族に感謝の気持ちを遺言で残したい方におすすめです。

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ポイント

遺言書で遺言執行者をあらかじめ決めておくと、相続人が遺言内容と違う遺産の処分を行うことを防ぐことができ、円滑な相続手続きが期待できます。

 

公正証書遺言のトータルサポート150,000円<税別>

 

相続人の調査、相続財産の調査、財産目録作成、遺言書の文案作成、証人の手配、公証人との打ち合わせなどトータルサポート致します。
ご希望に応じた文章をご提案し、法的に有効な遺言書を作成した後、公正証書にします。公証役場には、行政書士が同行しますのでご安心ください。

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公正証書のメリット・デメリット

 

公正証書にしておくことのメリット 公正証書にしておくことのデメリット
偽造・変造のおそれがない 手続きが面倒
紛失のおそれがない 2人以上の証人の確保が必要
家庭裁判所による検認が不要 費用が掛かる
字が書けない、病気で外出できない、障害があっても遺言できる

残された家族が相続で揉めることは悲しい事です。
死後に争いを残さないためにも、公正証書遺言が安心です。

 

 

「証人」について

公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人の立ち合いが必要となります。

証人を頼める人が身近にいない方、遺言内容を親族・友人などに秘密にしておきたい方などは、行政書士等が証人となりますのでお気軽にお申し付けください。

5,000円/1人

 

遺産分割協議書の作成サポート  100,000円<税別>

 

相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書を作成致します。

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エンディングノート書き方講習の講師
15,000円/1時間<税別>

 

高齢者施設、自治会、老人会、マンション組合、NPO、病院など各種グループからのご依頼をお受けしております。恐れ入りますが、会場は、ご依頼者様に設定していただいております。

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エンディングノートを書く意義

エンディングノートは、終活の道しるべとして自分の希望や思いを綴るものです。残された家族は、エンディングノートを手にすることで迷いや後悔が少なくなります。遺言と異なり法的効力はありませんが、法律による制約がないので自由に記載・制作することができます。思い出の写真を貼ったりや絵を書いたりすることもできます。今まで自分がどのような生活を送り、何に喜び、何に悲しみ、何に腹を立てたか、を思い出していくうちに自分の人生の意味や発見があるかもしれません。

 

近年、市販のエンディングノートを購入されている方も増えてきているようですが、実際に記入された方は、ノート購入者の約1.3パーセントしかいないのだそうです。実際にエンディングノートを書いていくと、自分の気持ちを整理・確認でき、これからの人生を前向きに考えることができるようになる方が多いようです。当講習で、実際にエンディングノートを書いてみませんか?

老後の財産管理

任意後見契約公正証書の作成 50,000円<税別>

 

※公証人手数料が別途必要です。

 

任意後見契約書の文案作成、公証人との打ち合わせなどトータルサポート致します。公証役場には、行政書士が同行いたしますのでご安心ください。

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任意後見人制度とは

任意後見人制度は、子どもが障害を持っている、親族が近くにいない等、ご自身が寝たきりや認知症になった時に頼る人がいない場合に、主に利用される制度です。
この制度は、将来「誰に、どのような財産管理をしてほしいのか」を判断能力を有している間に決めておくことができるというものです。
当事務所としては、できるだけ信頼のおける親族との任意後見人の契約を締結することが何よりだと考えております。

 

また、任意後見契約は、公正証書にしなければなりません。
なぜなら、契約の性質上、本人の意思確認をする必要があること、また、法律に反した契約にしないためです。

 

なお、公正証書作成後、任意後見契約の効力を発生させるためには、判断能力の低下が生じてきた際に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをする必要があります。これは、任意後見人が好き勝手に財産を処分できないようにするために必要となる手続きです。

 

任意後見契約に基づく財産管理 30,000円/月<税別>

 

認知症などになった場合、任意後見契約に基づき任意後見人として行政書士が財産管理をいたします。
また、任意後見人を監督する任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されますので、安心して財産管理を任せることができます。
ただし、ご本人が死亡しますと、任意後見契約は終了します。

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死後事務トータルサポート 600,000円<税別>
 

ご本人が死亡した後の葬儀、埋葬、死亡届の諸手続き、家財道具の処分、親族への連絡などの事務など、死後事務を行政書士がトータルサポートいたします。

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死後事務委任契約の内容
  1. 役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き
  2. 葬儀、火葬に関する手続き
  3. 埋葬・散骨に関する手続
  4. 不動産契約の解約・住居引き渡しまでの管理
  5. 住居内の遺品整理
  6. 公共サービスなどの解約・清算手続き
  7. 関係者への死亡通知
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